あなたは定型はがきや封筒の郵便料金が、いくらかわかりますか?
すぐに答えられない人も多いですよね。
とあるコンビニで切手を買う際、「はがき用の切手はいくらですか?」と聞いたら、
店員に「違法になるので答えられない」と断られたという内容がSNSで話題になっています。
今回は、コンビニ店員が切手代を教えるのは本当に違法なのか調べてみました。
また、切手代を教えたくないコンビニ側の心理状況も考察しました。
是非最後までご覧ください。
コンビニで切手代は「法律で教えられない」騒動

とあるコンビニで切手を買う際、料金を訪ねたら「違法だから答えられない」と言われた事実が話題になっています。
コンビニでおばあさんが「ハガキ用の切手、いくらやったかな」と聞くも店員さんに「それに答えると違法になるので言えません」と突っぱねられ押し問答に。レジに並んだ人たちが後ろから口々にヒソヒソ声で「63円…」「63…」って呟き、先程ようやく伝わった様子(を最後尾から見守る)
知っていることをお客さんに教えられないってひどくない?
という声が多数上がっていました。
しかし、切手代をコンビニ店員が教える行為は違法になる可能性もあるのです。
コンビニで切手の値段を聞くのは違法?

正確には、コンビニで切手の値段を聞くのは、違法とも適法ともどちらにも解釈できると言えます。
法律が解釈の違いってどいう言うこと?

該当の法律の内容も含め、詳しく見ていきましょう。
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郵便窓口業務をするのは法律違反【郵便法第4条(事業の独占)】

郵政事業者以外が郵便窓口業務をするのは法律違反となっています。
郵便局員さん以外は窓口業務をしてはいけないという法律があるんですね。
郵便法・第4条(事業の独占)に記されています↓
まずはここに抵触するため違法行為になりえます。
コンビニで切手等を販売するのはOK【郵便切手類販売所等に関する法律】
コンビニで切手等の販売をするのは法律で認められています。
上記に挙げた「郵便法」にも、
ただし、会社が、契約により会社のため郵便の業務の一部を委託することを妨げない。
とありました。
コンビニは郵便事業者から委託を受けているので、切手等の販売は法律で認められています。
しかし、コンビニが委託を受けているのは『郵便切手類の販売等』だけとなります↓
郵便事業の委託は受けているけど、切手等の販売だけしか頼まれていないよ。
と主張できるわけですね。
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コンビニで切手の値段を聞くのは違法じゃないという解釈も
一方で、コンビニ店員が切手の値段を教えるのは違法じゃないという解釈もあります。
なぜなら、郵便切手類販売所であるコンビニは、郵便料金表を掲出することが義務づけられているのです↓
料金表を掲出する義務があるのなら、切手代くらいは口頭で教えても適法と言えますよね!
解釈の違いとは言え、今回は不親切だな…という思いがぬぐえません。
【コンビニ切手】値段を聞いても店員が教えてくれない理由

今回、店員が切手代を教えてくれなかった理由は、
『はがき代を教える行為は、切手販売以外の郵便窓口業務にあたるため、法律違反になる』
という理由からと言えそうです。
コンビニに店員の言い分をまとめると、
- コンビには切手等を売る事だけが許されているんだよ!
- 切手販売以外の窓口業務は任されていないし!
- 郵便局員以外、郵便業務に従事してはいけないんだよね?
といった感じでしょうか。
わかってることをお客さんに教えてあげないのは不親切に思えるけど…。

切手代を教えたくない「コンビニ側の心理状況」

コンビニ店員が切手の値段を教えてくれない本当の理由は、「トラブルを避けるため」とも言えます。
この店員さん(もしくはお店)は、以前郵便料金を教えたことで、でトラブルがあった可能性があり、
それを避けるために違法との解釈を選択しているのかもしれません。
実際コンビニでは、
「郵便物の重さを計って料金案内する行為は法律で禁止されています」
というポスターが貼ってある所もあるようです。
現在様々なコンビニエンスストアで郵便商品を販売していますが郵便物を計量や計測を行いお客様にお値段をお伝えする行為は法律で禁止されているとのインターネット上の記事やポスターなどが掲示されています。
弁護士ドットコム
また、郵便局のサイトにも計量などは不可との記事が掲載されています。
郵便物を計ってまで料金を案内する行為は、やはり郵便窓口業務と言えるでしょう。
実際、郵便窓口で使用している秤は、検定を受けた正式なものとのこと。
コンビニで案内した料金と郵便局ではかられた料金の誤差が生じた場合、トラブルの原因にもなりかねませんよね。
あらゆるトラブルを避けるためにも、切手等販売以外の行為は法律違反の解釈の元、断っているのかもしれません。
でも切手代を教えるぐらいはいいんじゃない?

今回のトラブルに関しては、窓口業務には当てはまらないとの意見が大半だったようですね。
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